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免責不許可事由があったケース

営業マンとして働いていたBさんは、営業成績の不振によるストレス発散のためにパチンコを始めるようになりました。最初はお小遣いを5万円と決め、その範囲内で楽しんでいました。しかし、次第に上限を超えて給料のほとんどをパチンコに使うようになってしましました。
そして、生活費が払えなくなったことが原因で消費者金融から借り入れをする事になってしまい、借金はあっという間に200万円を超え、遂には返済のために新たに借り入れをする事になってしまいました。
これ以上返済を続けても借金が増える一方で苦しくなるだけだと考えたBさんは、自己破産を決意しました。
自己破産申し立ての結果、免責不許可事由がある(借り入れの理由が問題あり)とされ、裁判所から免責審尋の期日を伝えられました。免責審尋当日、裁判官から現在のBさんの置かれている立場や免責不許可事由などの説明を受け、免責決定となりました。

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